お問い合わせ

よくあるお問い合わせ

共済やお手続きについて、ご不明な点は駐屯地・基地等に配置されている当組合の地域担当者又は当組合本部へお気軽にお問い合わせください。

火災・災害共済について

火災・災害共済制度は民間の火災保険とどう違いますか?
掛金が安い上、年度ごとの決算で剰余金が出れば割戻金が支払われます。この割戻金を考慮した場合、実質の掛金はさらに安くなります。
また、組合が定めた再取得価額(共済目的と同程度のものを再取得するために要する額)で保障されます。建物や動産が古くなっても、この再取得価額(火災1口50万円、災害1口6万円が限度)が保障されます。
新築中の自宅でも共済契約はできますか?
新築中のものはできません。 火災共済の対象となる物件は、契約者にその所有権があることが前提です。通常、建築中の家屋の所有権は請負主(建築業者)に属し、完成した後に所有権が組合員に移転します。契約の対象となるのはその時点からです。 ただし、移転日が確認できれば、前もって申込みを受け付けることが可能です。
また、登記が完了していなくても所有権の移転が確認できれば、契約は有効です。
貸し出している自宅でも共済契約はできますか?
共済目的の範囲としては、「契約者又は配偶者等が現に居住している住宅」を対象とするものであり、賃貸アパート、貸家又は空家にしているものは対象外としています。
地震の被害に対する保障はありますか?
火災・災害共済は、「火災等による損害に対する保障(火災共済金)」のほか、「風水害等による損害に対する保障(災害共済金)」があり、地震は「風水害等による損害に対する保障」保障となります。
退職後も火災・災害共済を継続して利用できますか?
現職に引き続き、退職火災・災害共済を終身利用することができます。ただし、退職火災・災害共済を利用するには、「防衛省職域に10年以上勤務していること」と「退職時に継続して3年、火災・災害共済又は生命・医療共済を利用していること」の2つの条件を満たさなければなりません。
退職火災・災害共済への加入手続きは退職時1回限りであり、退職後には加入できませんのでご注意下さい。(退職者生命・医療共済に加入している場合を除きます)

生命・医療共済について

駐屯地等の医務室に入室した場合も共済金は支払われますか?
共済金支払の対象となる「入院」とは、「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療が困難なため、日本国内の病院又は診療所に入り、常に医師の管理下において治療に専念すること」をいい、それらの条件が備わった場合に入院共済金が支払われます。
したがって、駐屯地(基地)等あるいは艦内の医務室等で、前記「入院」の条件が備わり、医師の証明がある場合には共済金支払の対象となります。
組合員の配偶者、こどもなら誰でも生命・医療共済に加入できますか?
生命・医療共済契約者の配偶者(内縁関係を含む。)で、健康であれば加入資格があります。ただし、配偶者が自衛隊に勤務されており、すでに組合員になられている場合は加入できません。
また、子供は、契約者と生計を一にしていて、効力発生日において満1歳以上24歳未満で健康であれば加入できます。ただし、子供が自衛隊に勤務している場合は加入できません。
「こども契約」の「生計を一にする」とはどのような状態のことですか?
「生計を一にする」とは、契約者と同居している状態のほか、主として契約者(契約者の配偶者を含む。)の所得により生計を維持されている状態で各種共済組合(健康保険)上・所得税法上・扶養手当上の被扶養者に認定されている場合が該当します。
簡単に言えば日常生活の財産を共にすることをいい、イメージとしては「生活費をひとつの財布でまかなっている状態」です。
ただし、子供が結婚して契約者と別世帯のときは被共済者とはなれません。
「こども契約」の被共済者である子供が自衛隊に入隊しました。何か手続きが必要ですか?
自衛隊に入隊された子供は、「こども契約」の被共済者としての資格を失うことになります。入隊された子供本人が、新たに組合に加入され生命共済を利用されるどうかにかかわらず、「こども契約」を減口する契約変更手続が必要となります。
このほか、「こども契約」の利用資格を喪失する場合として、①子供が就職や婚姻等で同一生計ではなくなった場合、②子供が満24歳になった場合があります。該当する場合は、必ず減口の契約変更手続が必要となるので、駐屯地・基地等の担当者にご相談ください。
夫婦とも組合員の場合、一人の子供をそれぞれの「こども契約」の被共済者とすることはできますか?
規約に「同一人を複数の共済契約者の被共済者とすることはできない。」と規定されており、夫婦で一人の子供をそれぞれの被共済者として契約することはできません。これは、夫婦二人の同じ子供に対する「こども契約」の口数を合算した合計口数が3口以下であってもできません。いずれかの契約者のみでの契約をお願いします。
ただし、例えば子供が二人いる場合、夫婦でそれぞれ一人ずつを被共済者とすることは可能です。
配偶者及びこども分の出資金と割戻金はどうなりますか?
配偶者及びこどもは組合員ではないため、その出資金は不要ですが、利用分量割戻金は配偶者及びこども分も組合員に割り戻されます。
骨折で入院しボルトで固定した。3か月後にボルト取り外しのために再度入院して手術をした。この場合、手術共済金の支払対象となりますか?
ボルト取り外しの入院が3日以上であれば2回目の手術共済金が支払われます。ただし、ボルト固定後に増口した場合は、ボルト取り外し時の入院共済金、手術共済金は増口前の契約口数で支払われます。
レーザー屈折矯正手術(LASIK)は、手術共済金の支払対象になりますか?
レーザー屈折矯正手術は、公的医療保険制度による保険給付対象の診療報酬点数表に記載されていないため、手術共済金の支払対象にはなりません。ただし、3日以上入院すれば入院共済金は支払われます。
親知らず抜歯したのですが、手術共済金は出ますか?
お問い合わせの入院が、歯科治療を目的とした入院で、連続した3日以上の入院期間があり、その入院期間中に抜歯手術を受けた場合は、入院及び手術共済金の対象になります。
節目検診で大腸ポリープを切除しましたが、入院・手術共済金は出ますか?
節目検診や人間ドックなどは、身体的な異状を発見するための検査入院であり、治療を伴わない検査入院は3日以上の入院期間があっても入院共済金の対象ではありません。

ただし、検査でポリープが発見されるなどの異常が見つかり治療が開始された場合で、その日から退院までの期間が3日以上ある場合は入院共済金の対象となります。

また、入院共済金の支払い対象となった入院期間中の手術を受けられ、医師の証明がある場合は、手術共済金の対象になります。
妊娠中ですが、新規加入や増口契約はできますか?
妊娠されていても出産予定日の30日前までで、母子手帳で異状が認められず、骨盤位(逆子)や妊娠高血圧症などの診断を受けていないこと、また今回の出産が帝王切開になることが告げられていないことなどの条件を満たせば、新規加入や増口契約はできます。

退職者生命・医療共済について

火災・災害共済、生命・医療共済のいずれにも加入していませんが、退職者生命・医療共済に加入できますか?
加入できません。退職者生命・医療共済の保障期間へ移行できる条件は、「54歳以上で、退職時に火災・災害共済か生命・医療共済に加入していること」です。
なお、満50歳から54歳未満で退職される組合員(早期退職募集制度による退職者を除く)は、据置期間に加入できます。

お早めに火災・災害共済又は生命・医療共済に加入していただくことをお勧めします。
入院中又は入院歴のある者でも保障期間に移行できますか?
申込時(共済契約確定届提出時)にて入院中又は過去の入院歴があるときでも、「生命・医療共済に2年以上加入」していれば、たとえ不健康でも健康告知の提出を省略でき、加入口数の制限はなく保障期間に移行することができます。この場合には共済金支払上の制約もありません。
生命・医療共済に継続して2年以上加入していない場合又は生命・医療共済に未加入でも、過去2年以内に14日以上入院されていない等不健康でない方は、加入口数の制限なく、保障期間に移行できます。ただし、この場合、保障開始日以前の傷病が原因のときは共済金は支払われません。
本人・配偶者コースに加入した場合、本人が死亡しても配偶者の保障は継続されますか?
本人が死亡した場合、配偶者の希望により配偶者の年齢に関係なく、満期日まで保障が継続します。

この場合、新たな掛金の追加等はありません。
解約はいつでもできますか? また、掛金は返してもらえますか?
保障期間中、解約はいつでもできます。解約されますと、解約日の直後の保障開始応当日の満年齢で算出した解約返戻金及びこれまでの積立割戻金が合わせて支払われます。

解約返戻金の額は、払い込まれた掛金の額とは異なります。
割戻金(積立期間、保障期間)は出ますか?
平成18年度から割戻金は毎年度でています。決算により剰余がでた場合、各種準備金等を控除した後になお残余があるときは、割戻金として組合員に割り戻しが行われます。

割戻金は組合員個々に積立てられ、これに利息をつけて契約消滅時にまとめてお返しすることになります。

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