組合からのお知らせ
新型コロナ等の特例廃止につきまして
令和5年4月18日
防衛省職員生活協同組合
新型コロナウイルス感染症等の入院共済金の特例措置の廃止について
この度の新型コロナウイルス感染症等によりお亡くなりになられた方々に謹んで哀悼の意を表しますとともに、罹患された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
さて、当組合では、令和2年4月から新型コロナウイルス感染症に罹患し自宅療養等された方を入院共済金の特例措置(いわゆる「みなし入院」)として入院共済金のお支払い対象にし、令和4年9月26日以降は、「重症化リスクの高い方」を対象に入院共済金の特例措置を継続してきました。
今般、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上での位置付けが「5類感染症」とされるとの政府公表を踏まえ、同年5月8日以降に同感染症と診断された場合の入院共済金の特例措置としての取扱いを終了することとしました。
また、従前からご案内している通り、営内者等を対象に季節性インフルエンザ等により隊内隔離等された場合を対象とした入院共済金の特例措置は、令和5年6月30日をもって廃止することとしています。
なお、令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症と診断され、自宅療養等された方で入院共済金の特例措置の対象となる方は、同年5月8日以降も請求できます。また、令和5年6月30日までに季節性インフルエンザ等と診断され、同日までに隊内隔離等され入院共済金の特例措置の対象となる方は、同年7月1日以降も請求できますのでご安心ください。
その他、新型コロナウイルス感染症や季節性インフルエンザ等と診断され、医療法に定める病院又は診療所に3日以上入院された場合は、感染症法上の位置付けに関わらず、従来と同様に共済金の支払対象となります。
今般の見直しの背景等
本来、入院共済金をお支払いするための「入院」とは、生命共済事業規約に「医師による治療が必要であり、かつ、自宅等での治療又は通院による治療によっては治療の目的を達成することができないため、病院又は診療所に入院し、常に医師の管理下において治療に専念すること」と定めています。
令和2年4月当時、新型コロナウイルス感染症と診断された方について、入院が必要であるにもかかわらず、病床不足等を理由に入院することができない状況が発生し、宿泊施設や自宅等での療養が行われることになりました。宿泊施設や自宅等での療養は、規約上の「入院」の定義に該当しないものの、感染症法上は入院勧告・措置の対象であること等を踏まえ、入院共済金の特例措置(いわゆる「みなし入院」)として取り扱ってきました。
その後、令和4年9月26日以降の新型コロナウイルス感染症に係る発生届の範囲を全国一律で重症化リスクの高い方に限定されたことや社会情勢等を考慮し、新型コロナウイルス感染症の入院共済金の特例措置の対象範囲を重症化リスクの高い方に限定するよう変更しました。
この際、組合として入院共済金の特例措置に関して一貫した処理を行うため、入院共済金の特例措置全般を総合的に見直し、従来からお支払い対象としてきた営内者等が季節性インフルエンザ等と診断され隊内隔離等された場合を対象とした入院共済金の特例措置は令和5年6月30日をもって廃止することとしました。
今般、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが「5類感染症」とされるとの政府公表を踏まえ、同感染症が入院勧告・措置等の対象ではなくなることから、同日以降に同感染症と診断された場合の入院共済金の特例措置としての取扱いを終了します。
見直し後の共済金の支払対象
診断日 | 新型コロナウイルス感染症 | 季節性インフルエンザ等 | |||
入院された場合 | 自宅・宿泊療養された場合 | 入院された場合 | 病院等で診断を受け隊内隔離等された場合 | ||
重症化リスクの高い方(※) | 左記以外の方 | ||||
R4.9.25まで | ○支払対象 | ○支払対象 | ○支払対象 | ○支払対象 | ○支払対象 |
R4.9.26~R5.5.7 | ○支払対象 | ○支払対象 | ×支払対象外 | ○支払対象 | ○支払対象 |
R5.5.8~R5.6.30 | ○支払対象 | ×支払対象外 | ×支払対象外 | ○支払対象 | ○支払対象 |
R5.7.1以降 | ○支払対象 | ×支払対象外 | ×支払対象外 | ○支払対象 | ×支払対象外 |
下線部分が、新たに支払の対象外となったものです。
※重症化リスクの高い方とは、発生届の対象となり、下記①~④に該当する方になります。
①65歳以上の方
②入院を要する方
③重症化リスクがあり、新型コロナ治療薬の投与または新型コロナ罹患により酸素投与が必要な方
④妊婦の方
請求書に添付する証明書類等について
厚生労働省より、My HER-SYS(マイハーシス)の療養証明書機能は、令和5年9月末まで利用可能である旨発表されています。医療機関・保健所の負担軽減にご配慮いただく観点から、My HER-SYS(マイハーシス)を利用した早期のご請求へのご協力をお願いします。
今後、請求書に添付する証明書類等に関する事項や入院共済金の特例措置に関する取扱いについて新たなお知らせがある場合は、各駐屯地・基地等に所在する地域担当者にご確認いただくか、または当組合ホームページにてお知らせしますので、ご確認ください。
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