組合への加入
組合からの脱退
組合員は個人の意志で組合から自由に脱退することができます(自由脱退)。また、退職や死亡した場合は組合への加入資格を失うため、組合を脱退することになります(法定脱退)。
いずれの場合も、「脱退届」の提出が必要となります。脱退した場合は、出資金とこれまで積み立てていた長期生命共済掛金積立金(以下「出資金等積立金」という)をお返しします。
退職後、退職者生命・医療共済を利用される場合は、長期生命共済掛金積立金は掛金の一部に繰り入れられます。
■脱退の種類と手続
※左右にスクロールしてご確認いただけます。
脱退の種類 | 脱退日 | 手続 | 返戻金 | ||
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自由脱退 | 事業年度末 (6月末) |
年度末の90日前(3月末)までに ①脱退届を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金 ●長期生命共済積立金を返戻 |
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退職や死亡等による法定脱退 | 退職日 | 退職組合員にならない場合 | 退職の20日前までに ①脱退届を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金 ●長期生命共済積立金を返戻 |
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退職組合員になる場合 | 退職火災・災害共済のみ利用 | 退職日の20日前までに ①脱退届を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金は退職組合員の出資金に振替 ●長期生命共済積立金を返戻 |
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退職者生命・医療共済のみ、又は 退職火災・災害共済とも利用 | 退職日の20日前までに ①脱退届と ②長期生命申込書を 地域担当者又は本部に提出 |
●出資金は退職組合員の出資金に振替 ●長期生命共済積立金は長期生命共済の掛金の一部に振替 |
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死亡日 | 遭族等が ①脱退届を地域担当者又は本部に提出 |
●出資金 ●長期生命共済積立金を返戻 |
1 脱退の種類
(1) 自由脱退
組合員は、事業年度の末日の90日前までに組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。
(2) 法定脱退
脱退事由 (退職・死亡・除名)の生じた日をもって脱退とし、その翌日から組合員の資格を喪失します。退職及び死亡の場合、「脱退届」の提出を必要とします。
2 脱退届の提出
退職等で脱退する場合は「脱退届」を地域担当者または本部に提出します。「脱退届」が提出されない場合、出資金等積立金が返戻できません(振込み先口座番号が不明なため)ので、必ず「脱退届」を提出してください。