共済をご検討中の方へ

組合への加入

組合からの脱退

 組合員は個人の意志で組合から自由に脱退することができます(自由脱退)。また、退職や死亡した場合は組合への加入資格を失うため、組合を脱退することになります(法定脱退)。
 いずれの場合も、「脱退届」の提出が必要となります。脱退した場合は、出資金とこれまで積み立てていた長期生命共済掛金積立金(以下「出資金等積立金」という)をお返しします。
 退職後、退職者生命・医療共済を利用される場合は、長期生命共済掛金積立金は掛金の一部に繰り入れられます。

■脱退の種類と手続

※左右にスクロールしてご確認いただけます。

脱退の種類 脱退日 手続 返戻金
自由脱退 事業年度末
(6月末)
年度末の90日前(3月末)までに
①脱退届を
地域担当者又は本部に提出
●出資金
●長期生命共済積立金を返戻
退職や死亡等による法定脱退 退職日 退職組合員にならない場合 退職の20日前までに
①脱退届を
地域担当者又は本部に提出
●出資金
●長期生命共済積立金を返戻
退職組合員になる場合 退職火災・災害共済のみ利用 退職日の20日前までに
①脱退届を
地域担当者又は本部に提出
●出資金は退職組合員の出資金に振替
●長期生命共済積立金を返戻
退職者生命・医療共済のみ、又は 退職火災・災害共済とも利用 退職日の20日前までに
①脱退届と
②長期生命申込書を
地域担当者又は本部に提出
●出資金は退職組合員の出資金に振替
●長期生命共済積立金は長期生命共済の掛金の一部に振替
死亡日 遭族等が
①脱退届を地域担当者又は本部に提出
●出資金
●長期生命共済積立金を返戻

1 脱退の種類

(1) 自由脱退

 組合員は、事業年度の末日の90日前までに組合に予告し、当該事業年度の終わりにおいて脱退することができます。

(2) 法定脱退

 脱退事由 (退職・死亡・除名)の生じた日をもって脱退とし、その翌日から組合員の資格を喪失します。退職及び死亡の場合、「脱退届」の提出を必要とします。

2 脱退届の提出

 退職等で脱退する場合は「脱退届」を地域担当者または本部に提出します。「脱退届」が提出されない場合、出資金等積立金が返戻できません(振込み先口座番号が不明なため)ので、必ず「脱退届」を提出してください。

コールセンターフリーダイヤル

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受付時間:平日8時30分~17時00分