生命・医療共済
契約手続
お申し込み
契約は、地域担当者又は本部に直接申し込んでいただきます。
①生命共済申込書の記入・源泉控除の委任 | 地域担当者 又は本部 |
|
!必要書類:防衛省職員生活協同組合加入申込書及び生命共済契約申込書 | ||
②「組合員証兼承諾書」の受領・保管 |
- 「防衛省職員生活協同組合加入申込書及び生命共済契約申込書」に所要事項を記入して申し込んでいただきます。
- 源泉控除による払込みとなるため、契約申込書により源泉控除依頼手続きを行っていただきます。
- 新隊員申込書記入例
- 遺族組合員申込書記入例
- 即応予備自衛官申込書記入例
- 退職組合員申込書記入例
- 上記の変更申込書記入例
健康状態の告知
被共済者になることができる方は、申込日現在、健康で正常に勤務・生活している方です。防生協では、健康な方とは、次に該当する状態の方をいいます。
- (1) 3か月以内に入院又は通院をしていない。
- (2) 医師から入院又は治療(検査・経過観察等を含む。)を受けるよう指示されていない。
- (3) 過去1年以内に病気で継続して14日以上入院していない。
- (4) その他社会通念上、健康であると判断される方。
健康状態の告知が必要な場合
健康状態の告知が必要になるのは次の場合です。
- (1) 新規の加入申込みのとき
- (2) 増口の契約変更申込みのとき
上記の場合に、該当する契約者本人、配偶者及びこどもそれぞれについて行っていただきます。
保障の期間
保障の期間は、契約成立後の保障開始日から共済掛金納入月の末日までです。
なお、退職等による解約月から共済期間末日(6月30日)までの掛金を納入していただいた場合、退職後も当該日まで保障は継続されます。
保障開始日以前に生じた傷病については保障されません
契約の自動更新
- 保障期間は1年間ですが、翌年度以降、契約は自動更新されます。
- 氏名及び共済金受取人等を変更する場合は、変更手続が必要です。
解約手続
①「解約申請書」の記入・提出 | 地域担当者 又は本部 |
|
!必要書類:生命共済解約申請書 | ||
②「支払通知書」の受領 | ||
③「返金」の受領 |
解約は「解約申請書」を提出することで、事業年度中いつでもできます。事業年度中に解約する場合、残余月数分の掛金は返還となりますが、この場合割戻金は発生しません。
6月30日の事業年度末で解約する場合は、その年の総代会において決定された率の割戻金がつきます。